Q:67歳男性。老齢年金を受給しながら2024年1月より社会保険に加入してアルバイトをしています。在職定時改定の適用はされますか?
「67歳の男性です。老齢年金を受給しながら2024年1月より社会保険適用になるアルバイトをしています。私にも在職定時改定の適用がされるのでしょうか?」(匿名希望)年金受給をしながら、2024年1月より社会保険に加入した働き方をしています。在職定時改定は適用される?
A:在職定時改定が適用されます
老齢厚生年金をもらっている65歳以上70歳未満の人が、毎年、基準日である9月1日時点で厚生年金の加入期間があると、前年9月から当年8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が計算され、翌月の10月分の年金額から見直しされます。これを在職定時改定といいます。相談者は2024年(令和6年)1月から厚生年金に加入しているとのことで、在職定時改定が適用されます。
令和6年9月1日の基準日に厚生年金に加入しているのであれば、令和6年1月~令和6年8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が再計算されて、令和6年10月分の老齢厚生年金から見直しになります。令和6年10月分の年金は、実際には令和6年12月に受け取れます。
もし令和6年9月までに仕事を退職して厚生年金を抜けたとしても、令和6年1月から辞めるまでに払った厚生年金保険料は将来もらえる老齢厚生年金に反映されます。
老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働くと厚生年金の加入期間が長くなるので、将来の年金受給額も増えることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)