年金・老後のお金クリニック

1960年生まれ、男性。特別支給の老齢厚生年金の支給開始はいつからですか?もしもらえていない期間があればさかのぼってもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1960年生まれの男性の方から「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1960年生まれの男性の方から「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1960年2月生まれ、働いている男性です。特別支給の老齢厚生年金の支給開始はいつからですか? もしもらえていない期間があれば、さかのぼってもらえますか?

「特別支給の老齢厚生年金の本来の支給開始はいつからですか? 1960年2月生まれ、働いている男性です。今年手続きをして64歳から受給していますが、もし、もらえてない期間があるのでしたらさかのぼっての支給はあるのでしょうか?」(匿名希望さん)
1960年2月生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は? もらえてない期間はある?

1960年2月生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は? もらえてない期間はある?

A:相談者は1960年(昭和35年)2月が誕生日とのことですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給開始となります。特別支給の老齢厚生年金をもらえていない期間はありません

60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、性別と生年月日に応じて支給開始年齢が異なります。1960年(昭和35年)2月生まれの男性の人は、受給条件を満たせば、特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取ることができます。

相談者は今年手続きをして、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのことですので、もらえていない期間はありません。不明な点があれば年金ダイヤルなどに相談してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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