しかも、すでに購入されている例もあるよう。このワッペンをめぐって一体何が起きているのか、詳しく解説していきましょう。
小学1年生に贈られた「黄色い『ピカチュウ』ワッペン」
「黄色いワッペン」とは、みずほフィナンシャルグループ、損害保険ジャパン、明治安田生命保険、第一生命保険の4社が、全国の新小学1年生に対する交通安全事業として無料で配布しているものです。このワッペンには保険がついていて、交付を受けた新小学1年生が登下校の際に交通事故に遭い、死亡または後遺障害が残った場合に保険金が支払われるようになっています。
「黄色い『ピカチュウ』ワッペン」(出典:みずほフィナンシャルグループプレスリリース)
これをもらえるのは2024年4月に新小学1年生になった児童のみ。他の学年の児童はもらうことができませんし、もちろん大人も手に入れることはできません。ところが、このワッペンがメルカリなどのフリマアプリで売買されていることが分かったのです。
なかには約4000円で売れたものもあったそう。この事態にネットでは、非売品を高額で売ることを問題視する声や、子どもの安全を守りたいという4社の気持ちを無視しているといった批判の声が上がっています。
どんな人が出品している?
同ワッペンは、2024年4月に小学1年生になる子どもしかもらうことができないものです。もらった本人がフリマアプリに出品するとは考えにくいので、親など周りの大人が出品しているのではないかと考えられます。子どもの意思を確認しているかは分かりませんが、ただでもらったものが数千円になるのなら、と売ってしまう人もいるのでしょう。
購入者はどんな目的で買う?
「ピカチュウ」は世界的に人気のあるキャラクターなので、コレクターもいます。したがって今回のワッペンもコレクションの1つにするために購入する人が多いと推測できます。しかも60年目を記念して作られた限定物ですから、喉から手が出るほど欲しいと思う人もいるのでしょう。ワッペンには保険がついていますが、交付された新1年生のみが対象ですから、仮に他の学年の子が持ったとしても補償はされません。そのため、保険目当てで親が購入するパターンは考えにくいです。
「転売禁止」とあるのに売れているのはなぜ? 罪に問われないの?
ワッペンの画像を見ると、下の方に「転売禁止」と書かれています。ノベルティや非売品のものには転売を防ぐためにこのように書かれていることが多いのですが、実は「転売禁止」と書かれたものを売ったとしても、罪に問われることは少ないようです。とはいえ、転売禁止のものをフリマアプリで高額で売ると、他のユーザーから指摘を受けたり、通報されたりする可能性はあります。通報後、フリマアプリの事務局が悪質と判断すれば、商品情報が削除されたり、出品者がペナルティを受けたりすることもあります。
転売禁止品と気づかずに買ってしまった場合は?
出品された商品の画像に「転売禁止」と写っていなければ、知らずに購入してしまうこともあるかもしれません。後から転売禁止品だったことが発覚した場合は、事務局に相談をしてみるのがいいでしょう。受取評価を済ませてしまうと返品は難しくなるかもしれませんが、事情が事情だけに、事務局で対応してくれる可能性はあります。1人で悩んでいても解決できないでしょうから、まずは事務局に連絡してみてください。