年金・老後のお金クリニック

妻が60歳以上で無職だと「第3号被保険者」と「夫の社会保険の扶養」から外されるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、第3号被保険者についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、第3号被保険者についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:妻が60歳以上で無職だと「第3号被保険者」と「夫の社会保険の扶養」から外されるのでしょうか?

「妻が60歳以上で無職だと『第3号被保険者』と『夫の社会保険の扶養』から外されるのでしょうか? 『第3号被保険者』と『夫の社会保険の扶養』は同じことだと思っておりましたが」(匿名希望)
夫の社会保険の扶養のままでいるためには

夫の社会保険の扶養のままでいるためには

A:妻が60歳以上で無職、夫が会社員で在職中なら、夫の健康保険の扶養には入れますが、国民年金の第3号被保険者からは外れます

社会保険には「年金保険」と「健康保険」があります。夫の社会保険の扶養に入る」場合、扶養されている人は国民年金では「第3号被保険者」として取り扱われ、健康保険では「被扶養者配偶者」として取り扱われます。

どちらも「生計同一が必要であること」と「扶養される配偶者の年収130万円未満(60歳以上の配偶者は年収180万円未満)」という要件の共通点がありますが、年齢要件が異なります。

「第3号被保険者」とは厚生年金保険に加入している被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者に限られます。扶養される配偶者が60歳以上となると自動的に「国民年金の第3号被保険者」から外れるため、年金の扶養からは外れることになります。

一方で「夫の健康保険の被扶養配偶者」には年齢要件はありませんので、扶養される配偶者が60歳以上になっても、引き続き健康保険の扶養に入れます。

ご質問の件ですが、「第3号被保険者」と「夫の社会保険の扶養」は違い、「第3号被保険者」とは「夫の社会保険の扶養」に入った場合の国民年金保険上での取り扱われ方ということです。

質問者さんのように、60歳以上で無職の場合は、国民保険の第3号被保険者からは外れますが、健康保険の扶養には入ったままとなります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
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