Q:昭和41年3月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は今手続きすれば、すぐ受け取れますか? 障害があってももらえますか?
「昭和41年の3月生まれなんですけど、特別支給の老齢厚生年金は今手続きすればすぐもらえるんですか? 障害があってももらえるんですか?」(くくるさん)昭和41年3月生まれ。特別支給の老齢厚生年金はすぐもらえる? 障害があっても受給できる?
A:相談者さんが女性で、厚生年金の被保険者期間が1年以上あると、64歳から『特別支給の老齢厚生年金』が受け取れます。障害があるからということは関係ありません
相談者は特別支給の老齢厚生年金を受給できるのかどうか、ということが知りたいようです。結論からいうと、相談者さんが女性で、厚生年金の被保険者期間が1年以上あるなど受給要件を満たせば、64歳から『特別支給の老齢厚生年金』が受け取れます。相談者さんは昭和41年生まれということで現在は58歳かと思いますが、特別支給の老齢厚生年金は今すぐ受け取れるのではなく、要件を満たしていれば64歳からの受給開始となります。障害があるからということは関係ありません。
ただし、相談者が今までに障害基礎年金・障害厚生年金をもらっているとなると、『特別支給の老齢厚生年金』と同時にはもらえませんので、いずれか選択することになります。
『特別支給の老齢厚生年金』は、昭和60年の年金制度の法律改正で年金の受給開始年齢が引き上げられたことに伴い、設けられた制度になります。
『特別支給の老齢厚生年金』を受け取れる人は、次の受給要件を満たす必要があります。
【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
●男性:昭和36年4月1日以前生まれの人。
●女性:昭和41年4月1日以前生まれの人。
●老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある人。
●厚生年金保険等の被保険者期間が1年以上ある人。
●生年月日に応じた受給開始年齢に達している人。
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は生年月日と性別によって、受給開始年齢が異なります。 相談者が女性であれば、画像の表より、厚生年金の被保険者期間が1年以上あると、64歳から『特別支給の老齢厚生年金』が受け取れます。男性であれば、特別支給の老齢厚生年金をもらうことはできません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)