継続してお酒を売る場合は「酒類販売業の免許」が必要
酒類の販売業をする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から「販売業免許」を受ける必要があります。フリマサイトなどで販売する時も同じで、継続して酒類を出品し販売を行う場合は「酒類の販売業」に該当するため、販売業免許が必要となります。
ただし、出品者が自ら飲用する目的で購入したお酒、もしくは他の人から譲り受けた酒類のうち家庭で不要になったお酒は、販売業免許がない人でも出品することができます。
マッサージ器や医薬品の出品は法律違反になる可能性も
医療機器を許可・届出なく販売することは「医薬品医療機器等法」に違反する恐れがあり、メルカリなどもその対象となります。家庭用マッサージ器は管理医療機器に該当するので、販売を行う場合は事前に販売業の届出が必要です。また、高度管理医療機器であるコンタクトレンズや自己血糖測定器、管理医療機器であるピアッサーや補聴器も許可や届出が必要です。
さらに医療機関で処方された医薬品やドラッグストアなどで購入した医薬品、手作りの化粧品も販売には許可が必要です。
医薬品は人の身体に影響を与えるものですし、許可が必要になるのでメルカリでは出品が禁止されています。絶対に出品しないようにしましょう。
ハンドメイド品はデザインやキャラクターの権利に注意
メルカリではハンドメイドの商品もよく取引されています。ハンドメイドで注意したいのは、布のデザインやキャラクターの権利です。例えばバッグを売る目的で制作する場合、人気のキャラクターがデザインされた布は使ってはいけない、ということがあります。布を買う際に、必ず権利を確認しましょう。
また、キャラクターをモチーフにしたハンドメイド品を販売するのもNGです。“ハンドメイド品を出品するときは、完全にオリジナルのもの”。そう決めて制作するようにしたいですね。
メルカリで金券を売るのはOK? 売ると規約違反になる商品
法律には抵触しなくても、メルカリの規約に違反してしまう出品物もあります。特に注意したいのは以下の商品です。■商品券や金券
利用しないお店の商品券などをもらった場合、「メルカリで売ってお金に換えよう」と思うかもしれませんが、メルカリでは金銭と同等に扱われるもの全般の出品が禁止されています。記念硬貨を含む国内の貨幣、残高のあるプリペイドカード、オンラインギフト券、商品券、航空券や乗車券、旅行券なども出品できません。
■学生服
お子さんが使った学生服をそのまま捨てるのは忍びないという思いもあるでしょう。しかしメルカリでは、使用した学生服は出品禁止物となっています。クリーニング済みでも同じです。まだまだ使えそうな状態なら知り合いに譲るなど、メルカリ以外の方法を活用しましょう。
メルカリには独自に定める出品禁止物があります。出品すると違法になる恐れがあるものも含まれているので、出品前に規約を確認しておくことはとても大切です。いくら高く売れそうなものでも、ルールに違反するものは出品してはいけません。
※参考
・国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)」
・メルカリ「現金、金券類、カード類(禁止されている出品物)」
・メルカリ「使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など (禁止されている出品物)」