Q:昭和37年2月生まれ61歳の男性。現在月16万~17万の月給がありますが、不安で62歳から年金繰り上げ受給しようかと考えています
「昭和37年2月生まれ男性。現在月16万~17万の月給がありますが、不安で62歳から年金繰り上げ受給しようかと考えています。どのようなことに注意したらよいか教えてください」(ヒロヒロさん)年金の繰り上げ受給の注意点
A:繰り上げ受給は、一生涯繰り上げ請求した時点の減額率で年金が減額されたり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げ請求する必要があったりするなど、さまざまなデメリットがあるので注意が必要です
昭和37年2月生まれの相談者の場合、老齢年金は原則65歳から受け取ることができますが、希望すると60歳以降、65歳になる前から受け取ることができます。これを繰り上げ受給といいます。昭和37年4月1日以前生まれの場合は、繰り上げ受給をするとひと月あたり0.5%年金受給額が減額されます。この減額率は一生涯変わりません。繰り上げ請求した時点の減額率で一生涯、減額された年金を受け取ることになります。
繰り上げ請求すると、年金を早くもらえますが、長生きすればするほど、トータルで受け取れる年金受給額の合計が少なくなります。
さらに、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げ請求しなければなりません。
繰り上げ請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げする必要がありますので、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が一生涯にわたって減額されてしまうことになります。
一度、繰り上げ請求すると、取り消しはできません。また、国民年金の任意加入や、保険料の追納もできなくなり、繰り上げ請求した日以後は、事後重症(障害認定日には基準に該当しない障害状態の場合、その後障害の状態が重くなること)などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。
相談者は、月16万~17万円の給与収入があるとのことですが、厚生年金に加入して収入を得ている場合は、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)とおおよその給与収入(総報酬月額相当額)の合計が支給停止基準額48万円(令和5年度)を超えると、老齢厚生年金受給額の一部、もしくは全額が支給停止されます。
平均寿命が長くなり、長生きされる人が多くなりました。年金は生涯にわたって受け取れる大切な収入源です。一度繰り上げ請求すると、取り消しはできません。繰り上げ受給のデメリットをよく把握して手続きするようにしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)