Q:私は昭和34年9月生まれで、62歳から年金を受給していますが、65歳から配偶者加給年金ももらえるのでしょうか? 妻は56歳です
「昭和34年9月生まれ64歳です。私は62歳から年金をいただいてますが、65歳から配偶者加給年金ももらえるのでしょうか? 妻は56歳です」(もとぽんさん)62歳から年金を受給していますが、加給年金を受け取れますか?
A:繰り上げ受給していても、配偶者加給年金額を受け取れる要件を満たしていれば、相談者が65歳になると老齢厚生年金に上乗せされます
加給年金額は、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が、原則65歳になった時点で、生計を維持している配偶者または子がいるときに、老齢厚生年金に加算されます配偶者加給年金額の対象になる配偶者には以下の要件があります。
【配偶者加給年金額の対象になる配偶者の要件】
- 65歳未満で原則同居しており、生計を同じくしている配偶者。別居していても、仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。
- 配偶者の前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)。
相談者は、すでに62歳から年金を繰り上げ受給しているとのことですが、厚生年金の加入期間が20年以上あり、妻が同居等していて生計を同じにしている、妻の前年の収入が850万円未満であれば、相談者が65歳になると老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされてもらえます。
加給年金額を受け取るためには届出が必要です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)