Q:1960年3月生まれ女性。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?
「1960年3月1日生まれの女性です。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を、まだ請求していませんが、今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?」(ゆうゆう)今からでも請求すれば、さかのぼって特別支給の老齢厚生年金をもらえる?
A:今から請求すれば61歳にさかのぼって受け取れます。年金には時効あるので早めに請求手続きをしましょう
相談者は、1960年3月1日生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、61歳に特別支給の老齢厚生年金受給権が発生します。相談者は現在(令和6年)64歳と思いますが、今から請求しても、61歳にさかのぼって受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳になるまでに請求する必要があります。65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の支給が終了し、本来の老齢厚生年金が受け取れるようになります。
また、年金には時効があります。受給できる権利が発生してから5年を経過したときは、5年がたった分から時効によって消滅します。なるべく早めに、最寄りの年金事務所へ連絡し、請求手続きをしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)