Q:昭和34年1月生まれの男性。現在、給与所得を得ながら特別支給の老齢厚生年金を受給。この年金は65歳になるともらえなくなるのですか?
「昭和34年1月生まれの男性です。現在特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、月々25万円の給与所得で働いています。この特別支給の老齢厚生年金は65歳になると、もらえなくなるのですか?」(ゆうちゃん)特別支給の老齢厚生年金は65歳になるともらえなくなる……?
A:特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると支給が終わり、その後(65歳以降)は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることになります
特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たした一部の人が、65歳になる前までに受け取れる年金です。相談者は、昭和34年1月生まれの男性とのことなので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると支給が終わり、その後(65歳以降)は、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることになります。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)