Q:夫は63歳になります。年金をもらう前に夫が亡くなったら妻の私はどんな年金がもらえるのでしょうか?
「夫は63歳になります。夫が年金をもらう前に亡くなったら妻である私は、どんな年金がもらえるんでしょうか? 私の夫は508カ月ほど厚生年金に加入しています。子どもはいません」(Rさん)年金をもらう前に夫が亡くなったら、配偶者が年金をもらえる?
A:25年以上の年金受給資格期間がある受給権者(夫)が死亡すれば、生計維持していた配偶者(妻)に遺族厚生年金が支給されます
結論からいうと、25年以上の年金受給資格期間がある受給権者(夫)が死亡すれば、生計維持していた配偶者(妻)に遺族厚生年金が支給されます。
質問者「R」さんの夫は厚生年金を508カ月加入しているとのこと、万一夫が亡くなった場合、夫が生計を維持している妻である「R」さんには、死亡時の夫の厚生年金記録から計算された夫の老齢厚生年金の3/4の金額の遺族厚生年金が支給されます。
夫に20年以上の厚生年金期間があり、質問者「R」さんが65歳前などの要件を満たせば夫の厚生年金記録からの遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年額約61万円・令和6年度)が加算されます。
質問者「R」さんが65歳以上なら夫の厚生年金記録からの計算された遺族厚生年金から「R」さんご本人の老齢厚生年金が差し引かれ、差額が支給されます。
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