Q:1961年9月生まれですが、特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?
「私は1961年9月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は受けられますか?」(子徹さん)1961年9月生まれは特別支給の老齢厚生年金を受け取れる?
A:相談者が女性でしたら、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、62歳から受け取れます。男性の場合は特別支給の老齢厚生年金はもらえません
老齢年金は、原則65歳から受給できますが、一定の要件を満たした人は65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。昭和60年の年金制度の改正によって、年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢の引き上げをスムーズにするため、生年月日に応じて段階的に年金を受け取れるように特別支給の老齢厚生年金制度は設けられました。
特別支給の老齢厚生年金の受給対象者は、次の要件を満たした人になります。
【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は生年月日と性別によって、受給開始年齢が異なります。
相談者は、1961年(昭和36年)9月生まれのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、画像の表のとおり、女性でしたら62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。男性の場合は特別支給の老齢厚生年金はもらえません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)