Q:月額報酬が在職老齢年金の支給停止ラインを超えている場合、来年64歳でもらえる特別支給の老齢厚生年金も停止されるのでしょうか
「64歳男性で、特別支給の厚生年金の対象になるのですが、月額報酬が在職老齢年金の支給停止ラインを超えている場合、特別支給の厚生年金部分も停止されるのでしょうか」(ココさん)特別支給の老齢厚生年金も在職老齢年金制度の対象?
A:特別支給の老齢厚生年金の月額と給与収入(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えているのであれば、特別支給の老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます
60歳以降、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受給しながら、厚生年金に加入して働き給与収入を得る場合、おおよその毎月の給与収入(※総報酬月額相当額)と、基本月額(老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分)の合計金額が支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の一部もしくは全額が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。※総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
【在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式】
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合⇒全額支給
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合⇒基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
詳細については、年金事務所に確認してみるといいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)