年金・老後のお金クリニック

130万円の壁は10月から2年間緩和されましたが、180万円の壁は現状のままなのでしょうか?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、社会保険の壁について専門家が回答します。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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お金のこと、難しいですよね。老後の不安からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、社会保険の壁について専門家が回答します。

Q:130万円の壁は10月から2年間緩和されましたが、180万円の壁は現状のままなのでしょうか?

「130万円の壁は2023年10月から2年間緩和されましたが、180万円の壁は現状のままなのでしょうか? 働きたくてもなかなか働くことができません」(みぃこさん)
180万円の壁はどうなる?

180万円の壁はどうなる?

A:「年収130万円の壁」と同様に60歳以上や障害のある方の「年収180万円の壁」も事業主の証明により緩和されます

そもそも「130万円の壁」とは会社員の被扶養者の年収が130万円を超えると扶養から外れてしまうため、国民年金保険料や国民健康保険料を自分で負担しなければならなくなり、手取りがかなり減ってしまうため、就業を制限して年収130万円以内にしようとする現象のことです。

60歳以上や障害のある方の場合は年収180万円までは扶養に入れるので、同じように「180万円の壁」といわれています。
 
令和5年10月より、「年収130万円(60歳以上、障害のある方は180万円)でおさめる予定だったけれど、従業員退職による人手不足、売り上げ好調で業務が増えた、などの事情で一時的に収入が増え、この年は130万円(または180万円)を超えてしまった」ということを事業主に証明してもらえば、家族の扶養に入ったままにできるようになりました。相談者「みぃこ」さんに質問いただいた60歳以上や障害のある方の「年収180万円の壁」も事業主の証明により緩和されることになります。

会社員の被扶養配偶者(第3号被保険者)ばかりではなく、扶養家族(子ども、親など)も同様の取り扱いとなります。

最初から年収130万円(60歳以上、障害のある方は180万円)を超えることが見込まれる場合は、扶養には入れませんので注意が必要です。
130万円の壁支援

年収130万円を超えても、一時的な収入の増加であることを事業主に証明してもらえば、扶養に入れます

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