年金・老後のお金クリニック

63歳のパート主婦。年収130万円まで働きたいのですが、妻のパート収入金額で、夫の加給年金額がもらえなくなるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年収130万円まで働きたい63歳のパート主婦の方からの夫の加給年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年収130万円まで働きたい63歳のパート主婦の方からの夫の加給年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:63歳のパート主婦。年収130万円まで働きたいのですが、妻のパート収入金額で、夫の加給年金額がもらえなくなるのでしょうか?

「63歳のパート主婦です。今年の3月から夫は配偶者加給年金が加算されてます。妻のパート収入金額で、夫の加給年金額がもらえなくなるのでしょうか? 夫の年金が減額されないのであれば年収130万円まで働きたいです。よろしくお願いします」(1959年11月2日/女性/うりちゃん)
年収130万円まで働きたいけど、夫の加給年金がもらえなくなる……?

年収130万円まで働きたいけど、夫の加給年金がもらえなくなる……?

A:年収130万円で働いても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫の加給年金は減額されません

配偶者加給年金とは、厚生年金の被保険者期間(厚生年金の加入期間)が20年以上ある人が65歳に到達した時点で、生計を維持している等の要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。

生計維持とは、生計を同じくしているこということです。主に同居していることになりますが、別居している場合でも、生活費などの仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族である等であれば生計維持と見なされます。

また、配偶者加給年金は、家族手当(扶養手当)と呼ばれることもあり、配偶者の収入が多い場合は加給年金は支給されません。具体的には、配偶者の前年の収入が、850万円(所得655万5000円)以上になると、扶養(生計維持)とは見なされなくなります。

したがって、相談者が年収130万円で働いても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫の配偶者加給年金は減額されません。

令和5年現在の配偶者加給年金額は、39万7500円(加給年金額22万8700円+昭和18年4月2日以後の特別加算16万8800円)です。

注意点としては、配偶者が、厚生年金の被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利がある、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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