Q:NISA制度を障害年金受給者が利用する場合、配偶者の社会保険や税金の扶養から外れるケースが知りたいです
今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。「NISA制度を障害年金受給者が利用する場合、配偶者の社会保険や税金の扶養から外れるケースはあるのか」
NISA制度を障害年金受給者が利用した場合の注意点とは
A:NISAの取引による収益の金額が多く継続的な収入とみなされれば、社会保険で配偶者の扶養から外れる可能性があるでしょう。
障害年金受給による収入は非課税ですし、NISAの取引で得た収益は確定申告する必要のない収入なので、ともに所得税や住民税では配偶者の扶養を判定する収入にはなりません。ただし、社会保険で配偶者の扶養に入るには障害年金も収入とみなされて判定されます。またNISAの取引での収益も、社会保険の扶養に入るときに判定に入る可能性があります。先に説明した障害年金のほか、傷病手当金や遺族年金など非課税の収入も判定に入るため、NISAでの収益が継続的な収入とみなされれば、同様に判定される可能性があるためです。
NISAは2024年1月から拡充され、つみたて投資枠と成長投資枠の合計で1年360万円まで投資可能になります。NISAの取引での収益には税金はかかりませんし、非課税で保有していられる期間も無期限になりました。今後はNISAで多額の収益を上げる人も多く出てくるでしょう。収益と年金収入の合計が経常的に180万円超えると見なされて、社会保険で配偶者の扶養から外れる可能性はあると思われます。
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