Q:私が65歳になり、自分の年金がふえると、パート収入と合わせて180万円を超えてしまいます。年金の受給を繰り下げすると健康保険の扶養のままでいられますか?
「主人は社保に入っていて、自分はその扶養に入っています。私が65歳になり、自分の年金がふえると、パート収入と合わせて180万円を超えてしまいます。健康保険組合の被扶養者でいたいのですが、パート収入を減らすことが無理な場合、年金の受給を繰り下げるという選択肢はありますか?」(すずこ/女)年金を繰り下げ受給すれば、夫の健康保険の扶養のままでいられますか?
A:年金を受け取っていない期間(繰り下げしている期間)は、扶養に入れる可能性があります。夫が加入する健康保険組合などに確認してください
会社員として働く夫の社会保険の扶養に入ることができれば、自分で社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を払わずにすみます。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。夫の扶養から外れた場合は、自分で国民健康保険料を支払う必要があります。また、年収の要件以外にも扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要で、同居している場合は、妻の年間収入が被保険者(夫)の年間収入の2分の1未満である等の条件を満たす必要があります。
相談者は、65歳以降も夫の健康保険の扶養のままをご希望とのこと。年間収入が180万円を超えないように65歳からの自分の年金受給を繰り下げした場合は、実際に年金をもらっていないので、夫の健康保険組合の被扶養者でいられる可能性があります。ただし扶養に入るためには夫の収入なども含めてさまざまな基準で判断されるため、年金事務所や夫が加入する健康保険組合などに確認したほうがいいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)