Q:今現在61歳。遺族年金をもらいながら働いています。62歳になると特別支給の老齢厚生年金をもらえるのですが、遺族年金はもらえなくなりますか?
「現在61歳。遺族年金をもらいながら働いています。62歳になると特別支給の老齢厚生年金をもらえるのですが、特別支給の老齢厚生年金をもらうと遺族年金はもらえなくなりますか?」(チキクマさん)特別支給の老齢厚生年金をもらうと遺族年金はどうなる
A:65歳までは特別支給の老齢厚生年金と遺族年金のどちらかを選択して受給します
60代前半で遺族年金の受給権がある人が、特別支給の老齢厚生年金受給ができるようになった場合、特別支給の老齢厚生年金と遺族年金のどちらかを選択して受給することになります。特別支給の老齢厚生年金を受給している間は、遺族年金が支給停止になります。どちらか有利なほうを選択しましょう。相談者「チキクマ」さんは働いているとのことですが、厚生年金に加入しているのであれば、特別支給の老齢厚生年金を選択する際、在職老齢年金制度に注意が必要です。特別支給の老齢厚生年金と月収やボーナスの金額の合計額が一定額以上の場合、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる可能性があります。
遺族年金を選択する場合、厚生年金に加入して働いていても在職老齢年金制度は適用されませんので、遺族年金が支給停止になることはありません。
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