Q:国民年金基金の受給額も夫の遺族厚生年金からマイナスされるのでしょうか?
「55歳女性。20歳より厚生年金と企業年金に2年加入しました。その後国民年金に加入し、38歳ごろより毎年50万円ほど「国民年金基金」を支払い続け54歳で結婚しました。夫は老齢厚生年金と配偶者加給年金を受給中です。夫が亡くなった場合の遺族厚生年金についての質問です。私が65歳以降に夫が死亡した場合は、私の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金の差額が、遺族厚生年金として支払われるようです。
その場合、私が38歳から加入してきた「国民年金基金」の受給額も遺族厚生年金よりマイナスされるのでしょうか? それとも国民年金+国民年金基金+(夫の遺族厚生年金-自分の老齢厚生年金)が支給されるのでしょうか?」(黄緑さん)
国民年金基金は、遺族厚生年金の計算に影響しますか?
A:国民年金基金の受給額は、遺族厚生年金からマイナスされません
夫に万一のことがあり死亡した場合の遺族厚生年金について知りたいとのこと。相談者「黄緑」さんが65歳になる前は、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が遺族厚生年金としてもらえ、さらに中高齢寡婦加算が支給されます。
「黄緑」さんが65歳以降は、夫の厚生年金加入記録に基づく遺族厚生年金の金額から、「黄緑」さんの老齢厚生年金の金額を引いた差額分が遺族厚生年金として支給されます。つまり、老齢基礎年金(国民年金)+国民年金基金(私的年金)+(夫の遺族厚生年金-自分の老齢厚生年金)が支給されることになります。
遺族厚生年金の金額からマイナスされるのは、「黄緑」さんの老齢厚生年金の金額のみとなります。国民年金基金(※1)は遺族厚生年金からマイナスされません。
※1「国民年金基金」とは、自営業者など(国民年金の第1号被保険者)が加入でき、老齢基礎年金(国民年金)に上乗せできる私的年金
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