Q:64歳で特別支給の老齢厚生年金と遺族年金を同時にもらうことはできますか?
「1965年4月生まれの女性です。現在、夫と死別し遺族年金をもらっています。64歳から特別支給老齢厚生年金を受給できますが、64歳で特別支給老齢厚生年金と遺族年金を同時にもらうことはできますか? また、65歳から遺族年金もしくは老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を選択しなければいけないと思いますが、老齢年金を繰下げし遺族年金の受給を受けることはできるのでしょうか?」(けゆり)遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は同時にもらえるの?
A:特別支給の老齢厚生年金と遺族年金を同時に受け取ることはできません
60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と遺族年金は同時に受給することはできません。どちらかを選択することになります。相談者「けゆり」さんの場合は、64歳から65歳までは、特別支給の老齢厚生年金か遺族年金か、どちらか有利な方を選択しましょう。遺族年金を選ばなかったとしても、遺族厚生年金を失権したことにならず「支給停止」という状態になります。
65歳から受給できる老齢年金についてですが、遺族年金の受給権のある人は老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を繰下げすることはできません。
65歳前に特別支給の老齢厚生年金と遺族年金、どちらを選択しても65歳以降は本人の老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金との差額分が遺族厚生年金として支給されることになります。
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