Q:49歳男性。難病指定の病気で障害年金を受給しています。働いて収入を得ると障害年金は支給が停止されてしまうのでしょうか?
「現在49歳の男性です。2年ほど前に難病指定の病気になり、更新のある障害年金を受給しています。年金だけでは、生活も厳しいので身体に無理のない程度で働きたいのですが、働き始めて収入を得ると障害年金は支給が停止されてしまうのでしょうか? 支給が停止する場合の条件等はありますか? また身体障害者で、障害年金を受給しながら働ける要件等、明確な基準があれば知りたいです」(マルさん)働き始めると障害年金は支給停止になるのでしょうか?
A:障害年金は働いて収入を得たからといって支給停止になるわけではありません
結論からいうと障害年金を受給しながら働いて収入を得ることはできます。障害年金を受給しながら働いている方もたくさんいらっしゃいます。働いて収入を得ると障害年金が支給停止になることを心配されているようですが、障害等級が下がって障害年金の金額が少なくなるのは、更新時(更新のタイミングは病気の種類や状態によります。次の更新については年金事務所で確認できます)の診断書で障害の状態が軽減したと認定された場合です。医師からの診断書により障害等級が判定されます。
働き始めたからといって必ずしも障害年金が支給停止になるわけではありません。支給停止になるかどうかは病気や障害の状態によります。
明確な基準については、障害認定基準が日本年金機構から発表されています。心配な場合は年金事務所で確認をしてみましょう。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。