しかし、ダブルワークでアルバイトをする場合、健康保険や厚生年金保険はどうなるの?本業だけ加入しておけばいいの?と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
気にしたままで、ダブルワークするのはスッキリしません。ダブルワークを始める前に、健康保険や厚生年金保険の加入条件や手続きを確認しておきましょう。
ダブルワークで健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たす場合は両方の会社で加入となる
ダブルワークをした場合、アルバイト先が健康保険・厚生年金保険の適用事業所で、そこでもらう給料などが「健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たす場合」であれば、本業とアルバイト先の両方で加入することになります。それでは「健康保険・厚生年金保険の加入条件」とはどのようなものでしょうか。以下の項目に全て当てはまる場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要となります。
【短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の加入条件】
・1週間の労働時間が20時間以上である
・1カ月あたりの賃金金額が月8万8000円以上である
・2カ月を超える雇用期間の見込みがある
・学生ではない
・勤務先(アルバイト先)の社会保険の被保険者数が51人以上
参照:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
もし、加入となれば、健康保険・厚生年金保険への加入手続きは自分自身で行うことになります。
手順としては、加入条件を満たした日から10日以内に本業とアルバイト先のどちらを主たる事業所にするか選びます。そして、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」を主たる事業所と選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)へ提出します。
その後の手続きは、主たる事業所が行ってくれます。
参照:日本年金機構「被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき」
負担する健康保険料・厚生年金保険料は?
健康保険料・厚生年金保険料は、本業とアルバイト先の給料を合計して標準報酬月額を算出します。標準報酬月額とは、会社から支給された給料の総支給額を区切りのよい幅で区分したもので、健康保険や厚生年金保険などの天引きされる保険料を決める際のもとになります。
給料からの健康保険料・厚生年金保険料の天引きはそれぞれの会社で行いますが、それぞれいくら天引きされるかは、標準報酬月額をもとに調整・計算されたものが、事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)から、本業先とアルバイト先に通知されます。