Q:在職老齢年金は1カ月の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が48万円を超えると年金がカットされるのでしょうか?
「65歳の女性です。在職老齢年金制度について教えてください。『月収と年金の合計が48万円を超えなければ年金はカットされない』とのことですが、現在、月額の報酬額が30万円ほどです。年金は2カ月合算で偶数月に振り込まれます。1カ月分の給与とその月に振り込まれた2カ月分の年金額が48万円を超えると年金がカットされるのでしょうか? つまり奇数月は年金が振り込まれないのでカットはされないのですか?」(Sakiraさん)在職老齢年金の計算は?
A:在職老齢年金は基本月額(老齢厚生年金額の1/12)で計算されます。支給月に振り込まれる年金額での計算では計算されません
在職老齢年金とは、「基本月額(老齢厚生年金額の1/12)」と「総報酬月額相当額(1カ月の給与と手当が目安+ボーナスを12で割ったもの)」の合計が「48万円」を超えた場合、老齢厚生年金額が調整されます。月の給与と支給月の年金額(2カ月分)によって老齢厚生年金額が調整されるわけではありません。
例えば、老齢厚生年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が30万円なら、15万円+30万円<48万円なので、在職老齢年金による調整はされず、支給される基本月額は15万円のままです。
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