Q:68歳女性。新しい会社に入社し2カ月たちました。高年齢求職者給付金をもらうにはもう10カ月厚生年金に加入しなければいけませんか?
「今年11月で68歳になる女性です。3月31日、2年間勤めた会社の契約満了で、新しい会社に入社し4月1日から2カ月ほど勤務しています。高年齢求職者給付金をもらう場合、厚生年金加入が6カ月と、1年で金額の違いがあるそうですね。1年加入した分でもらうにはもう10カ月厚生年金に加入しなければいけませんか?」(ミドリ・Aさん)高年齢求職者給付金についての質問です
A:離職の日以前1年間に、通算で1年以上雇用保険に加入していれば、50日分の高年齢求職者給付金をもらえる可能性があります
高年齢求職者給付金をもらうためには、離職の日より前の1年間に、通算で6カ月以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。雇用保険の被保険者期間が通算で6カ月以上あれば30日分、通算で1年以上あれば50日分の高年齢求職者給付金が支給される可能性があります。相談者「ミドリ・A」さんは、もう10カ月厚生年金に加入してなくてはなりませんか、と書かれていますが、高年齢求職者給付金を50日分受給したいのであれば、厚生年金ではなく、雇用保険に離職の日より前の1年間、通算で1年以上、加入する必要があります。以前勤務していた会社でも雇用保険に加入し、今の会社でも入社した4月から2カ月間、雇用保険に加入しているのであれば、今すぐに退職しても高年齢求職者給付金をもらえる可能性があります。詳しくはハローワークなどで確認してみてはいかがでしょうか。
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