年金・老後のお金クリニック

私は64歳。65歳になるときは厚生年金20年以上にはなります。加給年金はもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は加給年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は加給年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:私は64歳。65歳になるときは厚生年金20年以上にはなります。加給年金はもらえますか?

「私は64歳。65歳になるときは厚生年金20年以上にはなります。その場合、加給年金はもらえますか? 厚生年金には加入して厚生年金保険料が給料から引かれてます。私は現在も働いてはいますが年収は180万円くらいです。旦那は今年74歳になります。旦那は病気があり59歳から働いてはいません。旦那の年金は年に22万円くらいしかなくそれから介護保険料が引かれるのでほとんどありません。そのため私も62歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰り上げをしてもらっています」(女性・従姉のおばちゃんさん)
私は加給年金をもらえるのでしょうか?

私は加給年金をもらえるのでしょうか?

A:加給年金は支給されないでしょう

加給年金とは、65歳時点で厚生年金に20年以上加入している人が、一定の要件を満たした配偶者などがいる場合に、65歳からもらう老齢厚生年金に上乗せされる年金版家族手当のことです。配偶者(ご相談のケースでは夫)が65歳になるまでの期間もらうことができます。

加給年金をもらうためには、ほかにも以下の要件を満たす必要があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない

相談者「従姉のおばちゃん」さんは65歳になると厚生年金期間が20年以上になるとのことですが、「従姉のおばちゃん」さんの老齢厚生年金に加給年金が上乗せされることはないでしょう。加給年金をもらうための要件にある配偶者、つまり旦那さんが65歳を過ぎているためです。

ただし「従姉のおばちゃん」さんが65歳になるときに、夫の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされる可能性があります。振替加算がもらえるかどうかについては、年金事務所に確認してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
 
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