年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上になると誰でももらえる権利があるのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上になると誰でも、もらえる権利があるのですか? 私は1960年生まれ、男性です

「特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上になると誰でも、もらえる権利があるのですか? 私は1960年生まれ、男性です! まだ、働いてます!」(あっちゃん)
60歳以上になると誰でも特別支給の老齢厚生年金をもらえるの?

60歳以上になると誰でも特別支給の老齢厚生年金をもらえるの?

A:特別支給の老齢厚生年金をもらえる人とは、生年月日や厚生年金加入期間などの受給要件を満たした人です

60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次の要件を満たしている必要があります。
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
 
相談者は1960年(昭和35年)生まれの男性ですので、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険等に1年以上加入していた場合は、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受け取れます。

ただし、60歳以降厚生年金保険に加入しながら、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(毎月の給与収入などが目安)に応じて、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金額が減額・支給停止となることがあります(在職老齢年金制度)。

相談者は現在働いているとのことですので、在職老齢年金制度で調整される対象にならないように、老齢厚生年金額や月収などについて確認しておきましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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