Q:64歳から「特別支給の老齢厚生年金」がもらえます。障害等級3級の障害厚生年金とどちらを選んだらいいでしょうか?
「1960年3月生まれの63歳です。現在は障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。64歳から「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格を得ます。特別支給の老齢厚生年金の受給金額は未定ですが、障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選んだらいいでしょうか?」(カズさん)障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選んだらいい?
A:「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」の受給額などを比較した上で、有利なほうを選択しましょう
まずは年金事務所に行き、64歳からもらえる「特別支給の老齢厚生年金」と「障害等級3級の障害厚生年金」の年金見込み額を試算してもらい、受給額だけではなく、それぞれの年金の特徴についても確認した上で、有利なほうを選択しましょう。「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は以下のような違いがあります。
・「障害等級3級の障害厚生年金」は非課税所得となり、税金は引かれません。「特別支給の老齢厚生年金」は一定額を超えると課税されます(64歳なら公的年金等控除額の60万円を超えた場合)。
・60歳以降に厚生年金に加入して働く場合、収入等の月額と厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)月額を足した合計が一定額(48万円)以上となると、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)は減額または支給停止されます。「障害等級3級の障害厚生年金」は在職老齢年金制度の影響を受けないので、どんなに高給で働いても「障害等級3級の障害厚生年金級」は全額受給できます。
・「障害等級3級の障害厚生年金」と失業状態になった場合に受給できる雇用保険からの「失業等手当」は、同時にもらうことができます。「特別支給の老齢厚生年金」と「失業等手当」は同時にもらうことができません。
年金事務所で年金見込み額試算をするときに、それぞれの年金の違いについてもあわせて確認してみましょう。
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