Q:夫の年収は290万円ほどですが、健康保険の扶養範囲を超えない年収は180万円なのでしょうか?
「団体職員の夫に扶養されている60歳の妻です。60歳を超えると180万円まで働いても健康保険の扶養に入れるらしいですね。夫の給与は290万円ほどですが、健康保険の扶養範囲を超えない年収は180万円なのでしょうか?」(くんちゃんさん)夫の健康保険の扶養に入れる妻の年収は?
A:相談者(妻)の年収が180万円未満であれば、夫の健康保険の扶養に入れると思われます
配偶者が健康保険の扶養に入る(被扶養者と認められる)には、健康保険の被保険者(健康保険に入っている人)と配偶者が同一世帯で、被保険者の収入によって配偶者の生計が維持されている必要があります。さらに扶養される配偶者の年収は、扶養する人(健康保険の被保険者)の1/2以下で、60歳以上であれば年収180万円未満という要件があります。この年収の要件は目安であり、扶養される側が扶養する人の年収を上回らない場合でも、被扶養者として認められることがあります。
実際に健康保険の扶養に入れるかどうかは、管轄の健康保険組合または協会けんぽに確認してみたほうがいいでしょう。
相談者「くんちゃん」さんの夫は年収290万円とのことですが、「くんちゃん」さんの年収が180万円未満であれば、扶養に入れる可能性は高いと思われます。
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