仕事・給与

配偶者控除103万円の壁と150万円の壁、何が違うの?

配偶者控除に関して103万円の壁や150万円の壁が話題になることがあります。どちらも税法上の扶養基準ですが、超えてしまうと何が変わるのでしょうか。今回は103万円の壁、150万円の壁について解説いたします。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>
配偶者控除に関して103万円の壁や150万円の壁が話題になることがあります。どちらも税法上の扶養基準ですが、超えてしまうと何が変わるのでしょうか。今回は103万円の壁、150万円の壁について解説いたします。

103万円の壁、150万円の壁は税法上の扶養の壁

それぞれの解説をする前に、扶養には「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があることを理解しておきましょう。
社会保険上の扶養,税法上の扶養

扶養には「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」があります

「社会保険上の扶養」とは、保険料の負担なく健康保険や厚生年金に入るための基準のことです。一方で103万円の壁、150万円の壁とは「税法上の扶養」の基準であり、税負担が発生するかどうかに関わる壁と考えればよいと思います。

103万円の壁とは納税する本人に所得税が発生する基準

103万円の壁とは、収入を得ている本人が「所得税」を負担することになる基準のことです。パート・アルバイトなど給与収入で働く方が、年収103万円を超えると、超えた額に応じた所得税が発生します。

所得税を計算する際には収入から差し引ける金額があり「控除」と呼ばれています。「控除」には無条件で差し引ける「基礎控除」に加え、パート・アルバイトなど給与収入を得ている方なら「給与所得控除」も差し引くことができます。「基礎控除」の金額は48万円、「給与所得控除」は最低額が55万円、合計すると103万円ですので、給与収入がその額までであれば所得税はかかりません。

103万円の壁の配偶者控除への影響は?

「妻がパート・アルバイトで103万円を超えて働くと、夫の配偶者控除に影響がある」と耳にされた方もおられるかと思いますが、実際はどうなのでしょうか。

「配偶者控除(*1)」とは納税をする人(例・夫)に、一定の要件を満たす配偶者(例・妻)がいる場合に、所得税を計算する際に、差し引ける控除のことです。配偶者(妻)の年収103万円以下が基準の一つです。配偶者控除の満額は納税者(夫)の所得に応じて変わりますが(*2)、納税者(夫)の所得が900万円以下の場合は38万円です。

パート・アルバイトで103万円を超えたとたんに、納税をする人(夫)の配偶者控除がなくなると大変ですよね。そのため配偶者(妻)のパート・アルバイト収入が103万円超150万円以下の場合は「配偶者特別控除」と呼ばれる控除が受けられ、その満額は38万円と変わりません。

つまり103万円を超えて働いても150万円以下であれば、「配偶者控除」は「配偶者特別控除」に名称が変わるだけで納税者の実質的な税負担に変化はないのです。

150万円の壁とは配偶者特別控除が減額されていく基準

前項でパート・アルバイト収入が103万円超150万円以下であれば、納税する人(夫)は「配偶者特別控除」が受けられると書きましたが、150万円を超えてしまうと「配偶者特別控除」は徐々に減額されていきます。これが「150万円の壁」と呼ばれる基準です。

ちなみに「配偶者特別控除」は配偶者(妻)の収入が201.5万円(*3)を超えてしまうと、最終的には控除額が0円となってしまい、この基準を「201万円の壁」と呼ぶこともあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は配偶者がパートやアルバイトで働く際によく話題になる「103万円の壁」「150万円の壁」について解説してみました。

なお103万円や150万円は会社の配偶者手当の基準とされている場合もあり、令和4年の民間給与実態調査では103万円を基準とする企業は46.7%、150万円を基準とする企業は7.5%とされています。

配偶者手当は各企業で異なり、配偶者の収入が各基準を少し超えただけで手当がなくなることのないよう、会社の基準がどのようになっているかも調べておくことをお勧めいたします。

〈参考〉令和4年職種別民間給与実態調査の結果

*1:配偶者控除を受けられる配偶者と納税者の要件とは以下の通り
・民法上の配偶者(※内縁関係は含まれない)
・納税者と生計を共にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下、給与収入が年間103万円以下
・青色納税者の事業専従者でないまたは白色申告者の事業専従者に該当しない
・控除を受ける納税者の合計所得金額が1000万円以下であること

*2:所得900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1000万円以下は13万円

*3:正式な基準は所得133万円。201.5万円は国税庁ホームページを用い給与収入に換算
 
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