生命保険

コロナで自宅療養した場合の入院給付金は5月8日で支払いが終了する?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、新型コロナウイルス感染症で自宅療養した場合の入院給付金が、2023年(令和5年)5月8日で支払いが終了するのかについてです。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、新型コロナウイルス感染症で自宅療養した場合の入院給付金が、2023年(令和5年)5月8日で支払いが終了するのかについてです。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

Q:コロナで自宅療養した場合にもらえる入院給付金は、5月8日で支払いが終了する?

「コロナで自宅療養した場合にもらえる入院給付金は、5月8日で支払いが終了してしまうのですか?」(匿名希望)
新型コロナ感染症が対象の保険金の支払いはいつまで?

新型コロナ感染症が対象の保険金の支払いはいつまで?

A:保険会社は5月8日以降、「見なし入院」を入院給付金の支払いの対象外とする発表をしています。加入している保険会社に確認してみましょう

2023年(令和5年)5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の分類が「5類感染症」へと変更されるという方針が厚生労働省より公表されました。

コロナにかかって医師の指示のもとでホテルや自宅療養をした場合、65歳以上の方や妊婦など、重症化リスクが高い人は「見なし入院」として保険会社から保険金(入院給付金など)が支払われていました。生命保険会社の各社は、2023年(令和5年)5月8日からは「見なし入院」が入院保険金の支払い対象外となることを発表してます。

ただし重症化リスクに関わらず、医療機関に入院した場合は、5月8日以降も、入院給付金の支払いの対象となります。

また保険会社によっては、2023年(令和5年)5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害になった場合について、災害死亡保険金や災害高度障害保険の支払い対象外とする場合もあります。

自分が加入している保険会社の5月8日以降の対応について、不安がある場合は、加入している保険会社に確認してみることをおすすめします。

※専門家に質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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