年金・老後のお金クリニック

老齢厚生年金は67歳まで繰下げ予定。2年間で16.8%増額する? 65歳時点で48万円を超えていなければ満額増額対象になる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は65歳での年金は約16万円で、老齢厚生年金を2年間、繰下げした場合の年金額についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は65歳での年金は約16万円で、老齢厚生年金を2年間、繰下げした場合の年金額についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:65歳での年金は約16万円。老齢厚生年金は67歳まで繰下げ予定。2年間で16.8%増額する? 65歳時点で48万円を超えていなければ、増額した年金を満額もらえる?

「65歳での年金は約16万円です。老齢厚生年金は67歳まで繰下げを考えています。老齢基礎年金は6万5000円とすると、老齢厚生年金は2年間で16.8%の増額と考えてよいのですか? 65歳時点で48万円を超えていなければ、満額増額対象になりますか。

また、昭和33年12月生まれで特別支給の厚生年金をもらっていますが、誕生日前の11月までの支給で終了ですか?」(カリーナさん)
繰下げて増額した老齢厚生年金を満額もらえる?

繰下げて増額した老齢厚生年金を満額もらえる?

 

A:老齢厚生年金を67歳まで繰り下げるなら増額率は16.8%です。65歳で総報酬月額相当と老齢厚生年金の月額を合計して48万円超えていなければ増額した老齢厚生年金を全額受給できます

「カリーナ」さんは老齢厚生年金を67歳までの繰下げ受給することを考えているとのこと。65歳時点の老齢年金は月額で約16万円とのことですから、もし老齢基礎年金が月6万5000円であれば、老齢厚生年金は月額約9万5000円になります。2年間繰下げすると、増額率は16.8%となり、老齢厚生年金の月額は11万960円になるでしょう(9万5000円×116.8%)。

もし「カリーナ」さんが厚生年金に加入して働き続ける場合、給与等によっては、老齢厚生年金が減額または支給停止となる場合がありますが、総報酬月額相当額(給与等と、年間ボーナスの12分の1の合計)と老齢厚生年金月額の合計が、在職老齢年金制度の基準額である48万円以内におさまるように働ければ、増額した老齢厚生年金を満額受給できます。

最後に、特別支給の老齢厚生年金は、60代前半の誕生月の翌月分から65歳の誕生月分まで受給することができます。「カリーナ」さんは特別支給の老齢厚生年金を、65歳の誕生月である12月分まで受給し、65歳前に届く請求ハガキを返送すれば、翌年1月から本来支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳から受給することになります。老齢厚生年金を繰下げ受給する場合は、年金請求ハガキの「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に〇をつけるのを忘れないようにしましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
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