Q:65歳での年金は約16万円。老齢厚生年金は67歳まで繰下げ予定。2年間で16.8%増額する? 65歳時点で48万円を超えていなければ、増額した年金を満額もらえる?
「65歳での年金は約16万円です。老齢厚生年金は67歳まで繰下げを考えています。老齢基礎年金は6万5000円とすると、老齢厚生年金は2年間で16.8%の増額と考えてよいのですか? 65歳時点で48万円を超えていなければ、満額増額対象になりますか。また、昭和33年12月生まれで特別支給の厚生年金をもらっていますが、誕生日前の11月までの支給で終了ですか?」(カリーナさん)
繰下げて増額した老齢厚生年金を満額もらえる?
A:老齢厚生年金を67歳まで繰り下げるなら増額率は16.8%です。65歳で総報酬月額相当と老齢厚生年金の月額を合計して48万円超えていなければ増額した老齢厚生年金を全額受給できます
「カリーナ」さんは老齢厚生年金を67歳までの繰下げ受給することを考えているとのこと。65歳時点の老齢年金は月額で約16万円とのことですから、もし老齢基礎年金が月6万5000円であれば、老齢厚生年金は月額約9万5000円になります。2年間繰下げすると、増額率は16.8%となり、老齢厚生年金の月額は11万960円になるでしょう(9万5000円×116.8%)。もし「カリーナ」さんが厚生年金に加入して働き続ける場合、給与等によっては、老齢厚生年金が減額または支給停止となる場合がありますが、総報酬月額相当額(給与等と、年間ボーナスの12分の1の合計)と老齢厚生年金月額の合計が、在職老齢年金制度の基準額である48万円以内におさまるように働ければ、増額した老齢厚生年金を満額受給できます。
最後に、特別支給の老齢厚生年金は、60代前半の誕生月の翌月分から65歳の誕生月分まで受給することができます。「カリーナ」さんは特別支給の老齢厚生年金を、65歳の誕生月である12月分まで受給し、65歳前に届く請求ハガキを返送すれば、翌年1月から本来支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳から受給することになります。老齢厚生年金を繰下げ受給する場合は、年金請求ハガキの「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に〇をつけるのを忘れないようにしましょう。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。