Q:在職老齢年金制度では1カ月あたり48万円以下とあります。何歳の何月~何月の給与で計算しますか?
「今63歳の男性です。今後も厚生年金に加入しながら勤めるつもりです。来年から特別支給の老齢厚生年金を満額もらうには収入をいくらまで減らせば大丈夫ですか?在職老齢年金制度では1カ月あたり48万円以下に、と聞いたのですが、具体的に何歳の何月~何月の給与と何月の賞与が計算の基準になりますか。また、個人年金保険や厚生年金基金、経過的加算額分(約5万円)は、48万円に含みますか? よろしくお願いします」(福ちゃん)
特別支給の老齢厚生年金を満額もらうためには?
A:相談者の場合は、63歳時の標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を使って計算します
60歳以降、厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合、老齢厚生年金の基本月額(年間の老齢厚生年金額の12分の1)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+標準賞与額の12分の1)を足して基準額の48万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。この仕組みを「在職老齢年金制度」といいます。在職老齢年金を計算する上では前述したように、年間の老齢厚生年金額の12分の1と、「総報酬月額相当額」を合計します。「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額(給与や通勤費などの合計を一定の幅で区切られた32の等級にあてはめて算出した金額)と直近1年間の標準賞与額(労働の対価として3カ月を超える期間ごとに受けるもの)の12分の1を合計した金額のことを指します。
つまり、相談者「福ちゃん」さんの場合の「総報酬月額相当額」は、63歳前の1年間の賞与で計算し、63歳時の標準報酬月額と合計した金額になります。これに、特別支給の老齢厚生年金12分の1を足して、在職老齢年金を計算することになります。
相談者「福ちゃん」さんの総報酬月額相当額と特別支給の老齢厚生年金12分の1の合計が48万円を超えてしまう場合、もし老齢厚生年金を満額受給したいなら、会社の総務・人事部と相談して給与額を調整する必要があるでしょう。
なお、厚生年金基金の代行部分(年金見込み額に表示されている額)は在職老齢年金の計算に含みますが、個人年金保険や経過的加算額は在職老齢年金の計算に含みません。
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