Q:70歳から厚生年金に加入して、19歳年下の妻を扶養に入れられますか?
「70歳からアルバイトで15万円稼いだら、厚生年金に加入して19歳年下の妻を扶養に入れられますか?」(コゲパンさん)70歳でバイトをして年下の妻を扶養に入れられる?
A:原則として、70歳以降の会社員は厚生年金に加入しません。配偶者を厚生年金の扶養に入れられません
原則として70歳以降は、厚生年金の被保険者ではなくなり、厚生年金保険料を支払うことはなくなります。よって配偶者を厚生年金の扶養に入れることはできなくなります。「コゲパン」さんの場合、妻は19歳年下ということですから、51歳の妻は60歳になるまで自分で国民年金保険料を支払う必要があります。
ちなみに、「コゲパン」さんは70歳以降、厚生年金から外れますが、「コゲパン」さんが70歳以降も会社の社会保険(健康保険)に加入する要件を満たして働く場合、年収要件など満たした配偶者を健康保険の扶養に入れることはできます。社会保険(健康保険)に加入する要件とは以下のすべてを満たした場合です。
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(2024年(令和6年)10月から「50人を超える」)または、労使合意に基づき短時間労働者を健康保険・厚生年金の対象とする申し出をした事業所に勤めていること。
・週の所定労働時間が20時間以上であること。
・雇用期間が2カ月超見込まれること。
・賃金の月額が8万8000円以上であること。
・学生でないこと。
以上のことを覚えておいてください。
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