Q:給与は年120万円、年金は85万円の見込みのため、年金の繰下げ受給手続きをしました。夫の健康保険の扶養に入ったままでいられますか?
「65歳になり、年金受給が可能になりました。今、給与は年120万円です。年金は85万円ほどの見込みですが、健康保険は夫の扶養に入ったままでいるためには180万円以内に抑えればいいと聞いたので、年金は繰下げ受給の手続きをしました。会社の社長が180万円以内だったら、もう少し働いてほしい(150万~160万円)と言ってきました。社長と二人だけの会社で社会保険加入は義務付けられていませんが、130万円以上働いても夫の健康保険の扶養に入ったままでいられますか」(ようこ)
夫の健康保険の扶養に入れる?
A:年金の繰下げ手続きした時点で受給していなくても、85万円の年金見込み額は収入とみなされるでしょう。給与収入と年金収入合計で年180万円超えると夫の健康保険の扶養には入れません
会社員等で働く人が加入する健康保険の扶養に60歳以上の配偶者を入れる場合、原則配偶者の年収が180万円未満であるという条件があります。配偶者の年収の要件は130万円未満ではありません。相談者「ようこ」さんは65歳となり、収入を下げるために老齢年金は繰下げ受給の手続きをした、とあります。85万円の年金収入は、繰下げしたことによって受給していなくても、健康保険の扶養に入れるかどうかを判定する際に収入としてみなされるでしょう。繰下げ手続きをした後でも65歳からさかのぼって年金を受給することができるからです。
年85万円の年金収入と年収120万円の給与収入がある場合は、年収180万円を超えますので、社会保険の扶養には入れないでしょう。
どうしても夫の健康保険の扶養に入りたいのであれば、年金事務所で一定期間老齢年金を受け取らない手続きをするか、給与収入と年金収入を180万円未満になるように調整する必要があるかと思います。
また、夫の健康保険の扶養に入らないで、自分で国民健康保険料を払うという選択肢を選ぶという手もあるかと思います。給与収入を増やした場合、国民健康保険料をいくら払う必要があるのかを市区町村役場に確認してみて、勤務先の収入を調整するのはいかがでしょうか?
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