Q:国民年金保険料の学生納付特例制度を約2年受けています。将来もらえる年金にどのくらい違いがでる? 追納は必要?
「大学生の子どもがいます。早生まれですが、一学年遅れて入学したので大学1年生の終わりごろに20歳になりました。学生納付特例の申請をして国民年金保険料を免除にしています。まもなく卒業で、一応サラリーマンとしてずっと働いていく予定です。しかし学生特例をした2年ちょっと分……将来もらえる年金にどのくらい違いがでるのでしょうか。追納する必要があるのかどうか知りたいです」(ははさん)
学生納付特例で免除された期間分、減ってしまう年金額とは?
A:学生納付特例期間が2年間なら、65歳からもらえる老齢基礎年金額が年間で約4万円減ります。過去10年以内の分は追納できますので検討してみては
結論からいうと、学生納付特例の期間が2年間で、追納しない場合、65歳からもらえる老齢基礎年金額が年間で約4万円減ることになります。老齢基礎年金は20歳~60歳未満で480カ月支払うと満額の79万5000円(2023年(令和5年)度、新規裁定者の場合)がもらえることになります。480カ月分のうち、24カ月分を支払っていないことになるためです(老齢基礎年金満額・79万5000円×24カ月/480カ月=約4万円)。学生納付特例で免除された分は過去10年以内の分であれば、国民年金保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし過去2年間超えた分を追納する際には、国民年金保険料に加算分がつきます。
将来もらえる老齢基礎年金が減ってしまいますので、本人が働き始めて、家計に余裕ができたら早めに追納をすることをオススメいたします。
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