Q:65歳から雇用保険から外れる場合、失業保険と年金はどうなる?
「現在64歳パートです。1日に8時間働く契約で出勤日数は月20日。ところが、会社の規定で65歳から1日4時間働く契約となり、雇用保険から外れます。老齢年金はわずかですが支給されています。1日、4時間契約で働き続ける場合、私は雇用保険から外れましたが、雇用のされ方が変わることで、失業手当はもらえるんでしょうか?年金はどうなりますか?」(ぐりんぐりんさん)65歳から働き方が変わります。失業保険や年金の注意点は?
A:雇用保険から外れても今の会社で勤めていると失業状態にはならないので、基本手当(失業等給付)はもらえないでしょう。老齢年金は65歳から増額になるでしょう
相談者「ぐりんぐりん」さんは、65歳以降は、雇用保険から外れてしまうとのこと。「ぐりんぐりん」さんのいう「失業保険」は、雇用保険から出る基本手当(失業等給付)のことだと思います。雇用保険から外れても今の会社で勤めて続けていると失業状態にはならないので、基本手当(失業等給付)はもらえないでしょう。もしも今の会社を退職して失業状態になった場合、雇用保険から外れてから1年間なら、ハローワークに申請することで基本手当(失業等給付)をもらうことができます。雇用保険を外れたからといって、老齢年金についてはもらえる金額が減ったり不利益をこうむることはありません。65歳以降は老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されますので、64歳までの老齢厚生年金の額と比べて増額した金額がもらえるでしょう。
できれば今の職場にせめて雇用保険だけでも入り続けられるように交渉をしてみてはいかがでしょうか? その後、退職しても65歳以上で失業状態になると受給できる基本手当(失業等給付)である「高年齢求職者給付金」がもらえますよ。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。