Q:65歳から自分の老齢年金を受給する場合、遺族年金はどうなる?
「現在61歳の女性です。50歳の時に主人が亡くなり、それから遺族年金を受給しております。65歳から自身の老齢年金を受給する際、遺族年金はどうなりますでしょうか」(まりりんさん)
65歳から老齢年金を受け取る場合、遺族年金はどうなる?
A:65歳になると自分の年金加入記録をもとに、老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給され、さらに遺族厚生年金から老齢厚生年金を差し引いた差額が、遺族厚生年金として支給されます
遺族厚生年金を受給している人が65歳になると、受け取れる年金が変わります。まず、自分の年金加入記録をもとにした老齢基礎年金・老齢厚生年金が優先的に支給されます。そして夫の年金加入記録をもとにした遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金を差し引いた差額が支給されることになります。(遺族厚生年金が自分の老齢厚生年金よりも多い場合) 余談となりますが、遺族年金を受け取っていた人が65歳になる時の注意点としては、遺族年金とは別に受け取れる中高齢寡婦加算(年額約58万円)がもらえなくなることです。中高齢寡婦加算はもらえなくなるものの、受給要件を満たしていれば自分の老齢基礎年金(令和4年度の満額は約77万8000円)が受給できるようになります。ところが、60歳になるまでに国民年金保険料を支払っていない期間があると、65歳以降に受け取れる老齢基礎年金額が、中高齢寡婦加算よりも少なくなる場合があります。もし国民年金保険料を支払っていない期間がある場合は、60代前半で任意加入をするなどして、加入期間を老齢基礎年金が満額もらえる「480カ月」に近づけておきましょう。
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