公的手当

健康保険から支給される葬祭料や埋葬料(費)とは?

健康保険の加入者が亡くなった場合、葬祭料や埋葬料(費)が支給されることがあります。今回は、葬祭料と埋葬料(費)について解説します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>

葬祭料・埋葬料(費)とは? その違いは?

葬祭料や埋葬料(費)とは、健康保険に加入している方(*1)が亡くなった場合に、葬祭や埋葬を行った方などに支給される給付金のことです。今回は、この葬祭料と埋葬料(費)について解説します。

2つの違いは加入している健康保険の違いによるものであり、故人が自営業者や年金生活者などで、国民健康保険・国保組合・後期高齢者医療制度の加入者であれば「葬祭費」が受け取れます。

一方、個人が会社員・公務員などで、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の加入者であれば「埋葬料(費)」が支給され、同時に両方が支給されるわけではありません。

*1:埋葬料は扶養されている方も対象です(家族埋葬料)
葬祭料、埋葬費、健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険

葬祭料と埋葬料(費)の違いは、加入する健康保険による違いです

葬祭料の支給要件は? 金額は?

葬祭料は、国民健康保険・国保組合・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、実際に葬祭等を行った方(喪主等)に支給されます。受給するには、市区町村役場に葬祭等後2年以内の申請が必要であり、自動的には支給されません。金額は、保険者(国民健康保険であれば市区町村)によって異なり、筆者の調べでは2万~7万円とかなりの幅があります。

《参考》葬祭料
熊本市HP(2万円)
中野区HP(7万円)

埋葬料(費)の支給要件は? 金額は?

埋葬料(費)とは会社員・公務員など、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合加入者が亡くなった場合、申請することで支払われる給付金です。金額は一律5万円ですが、家族など身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬した方に5万円の範囲内(*2)で実費が支給されます。また会社員・公務員など、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合加入者に扶養されている家族などが亡くなった場合にも、加入者本人に「家族埋葬料」が支給されます。

また、一部の健康保険組合や共済組合では、5万円に加えて独自の付加(附加)給付を行っているところもあります。

なお、会社員・公務員が退職するなどし、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の加入者でなくなった場合でも、資格喪失後から3カ月以内であれば「埋葬料(費)」が支給されます。この場合は、当然ですが国民健康保険からの「葬祭費」は支給されません。

申請する場合は、加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。

*2:付加給付がある健康保険組合や共済組合は5万円+付加給付額の範囲内

《参考》埋葬料(費)
協会けんぽ
アステラス健康保険組合(付加給付あり)
文部科学省共済組合(附加給付あり)

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、葬祭料と埋葬料(費)について解説してみました。家族が亡くなった場合、残された方は精神的なダメージも大きい上、葬儀など多忙を極めるかと思います。その時になって慌てないよう、加入している健康保険の申請方法などを、あらかじめ調べておくことをお勧めいたします。
 
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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