年金・老後のお金クリニック

来年65歳で、もらえる老齢年金は月20万円程度。フルタイムで働き続ける妻の扶養家族になることはできますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は編集部が設定した税金のケーススタディに専門家が回答します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は編集部が設定した税金のケーススタディに専門家が回答します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:65歳以降、もらえる老齢年金が月20万円の場合、フルタイムで働く妻の扶養に入れますか?

●今回は編集部が設定した以下のケーススタディに専門家が回答します。

「来年65歳で定年退職する。もらえる老齢年金は月20万円程度の予定。フルタイムで働く妻の扶養に入ることは可能なのか? 個人年金保険なども積み立てている」
年金受給者になったら、フルタイムで働く妻の扶養に入れる?

年金受給者になったら、フルタイムで働く妻の扶養に入れる?

A:老齢年金が年間240万円(月20万円)だと健康保険では妻の扶養に入ることはできないでしょう。ただ妻が配偶者特別控除を受けられる可能性はあります

このケースでは65歳で定年退職後、フルタイムで働く妻の扶養に入りたいとのことですが、扶養には健康保険の扶養と所得税の扶養があり、条件が異なっています。

まず健康保険では、妻の扶養に入ることはできないでしょう。健康保険の被保険者が60歳以上の配偶者を自身の入っている健康保険の扶養に入れるには、「配偶者の年収見込みが180万円未満である」という条件があるからです。このケースでは収入が老齢年金だけで月20万円だとすると、年収としては240万円となってしまいますので、妻の健康保険の扶養には入れないことになります。

妻の所得税の扶養に入れるかどうかですが、年金収入から公的年金等控除額を差し引くと雑所得で130万円となります。所得税で妻の給与所得の配偶者控除の適用は、所得48万円以下となりますので対象にはなりません。

個人年金保険の受け取り状況によりますが、合計所得金額が48万円を超え133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になる可能性はあります。

妻が年末調整か確定申告で夫の所得を申告すれば、妻が配偶者特別控除を受けられる可能性はありますので、妻の職場の担当部署に確認してみたほうがいいでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
 
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