Q:私は63歳で月収16万円、ボーナスなしで働く会社員です。仕事を辞めたら失業給付はいくらもらえる?
「私は63歳で月収16万円、ボーナスなしで働く会社員です。仕事を辞めたら、失業給付はいくらもらえるのでしょうか?」(東京都・会社員)月収16万円の会社員が、無職になったら失業給付はいくらもらえる?
A:失業給付の総額は、日額4034円×150日=60万5100円となります
雇用保険に加入している人が離職し失業すると、雇用保険の失業給付(基本手当といいます)を受けることができます。基本手当を受け取るには、離職の日以前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12カ月以上あることが必要です。会社都合で退職せざるを得なかった場合等は、1年間で通算6カ月以上と半減されます。1日当たり受給できる金額を基本手当日額といい、原則として離職した日の直前の6カ月に、毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180日で割った金額(賃金日額)の50~80%(60~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。基本手当日額の計算式は下記の通りです。
基本手当日額=賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)×所定の給付率(50~80%)
賃金日額と基本手当日額には上限があります。60歳以上65歳未満の人は、賃金日額は1万5950円、基本手当日額は7177円が上限となります(令和4年8月~)。
相談者の離職時の年齢を63歳、雇用保険の被保険者期間は20年以上、退職日直前6カ月の合計賃金は96万円(16万円×6カ月)として、基本手当日額を計算すると、
基本手当日額=96万円÷180日×給付率75.64%≒4034円
となります。
基本手当が支給される日数(所定給付日数)は、離職した日の年齢や、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって、90~360日の間で決められています。離職した日の年齢が60~64歳の人で、雇用保険の被保険者期間が20年以上ある人の給付される日数(所定日数)は下記となります。
自己都合退職の場合:150日
倒産や解雇など会社都合の場合:240日
雇用保険の加入期間が20年以上ある相談者(63歳)の場合、自己都合退職となるので、150日分です。先ほどの算出した基本手当日額と合わせて考えると、総給付額は、4034円(基本手当日額)×150日=60万5100円となります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)