Q:在職老齢年金の計算に使われる収入とは、1月から12月までの収入ですか?
「私は、2023年4月に特別支給の老齢厚生年金をもらえます。47万円超えると在職老齢年金による減額の対象になりますが、収入として計算される月を教えてください。私の場合は、2022年の1月から12月までの1年間の収入で計算されるのでしょうか?」(63歳・ホンジュンさん)在職老齢年金制度の計算方法について知りたいです
A:在職老齢年金の計算に使われる収入は、「毎月の標準報酬月額」と「直近1年間の標準賞与額」です
結論からいうと、在職老齢年金の計算は、1月から12月の収入で計算されるわけではありません。計算には「毎月の標準報酬月額(およその月給額)」と「直近1年間の標準賞与額(およその賞与額)を12分の1したもの」、「老齢厚生年金の月額」の3つを使います。
相談者は来年から特別支給の老齢厚生年金をもらえるようですが、2023年4月時点の標準報酬月額と直近1年間(つまり2022年4月~2023年3月)の標準賞与額、老齢厚生年金の月額で計算されるということになります。
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