Q:18歳年下で、年収600万円ほどの妻と、3歳の子どもがいる夫は、65歳から加給年金をもらえる?
「年の差婚で18歳離れた妻がいます。妻42歳、子ども3歳です。妻の年収は600万円ほど。私は、今年60歳で定年で、65歳から加給年金がもらえると聞きましたが、妻の年収など関係なく、妻子の分をもらえるのでしょうか?」(ふうたさん)年収600万円の妻がいる夫は、加給年金をもらえる?
A:相談者「ふうたさん」が65歳時点で、20年以上の厚生(共済)年金の加入期間があり、要件を満たしていれば、妻子の分の加給年金をもらえます
相談者「ふうたさん」は65歳時点で加給年金をもらえそうとのこと。以下の要件を満たしていれば、妻子の分の加給年金をもらえます。【加給年金をもらえる要件】
- 老齢厚生年金の受給権者が65歳時点で配偶者や子どもの生計を維持していること。
- また、65歳時点で20年以上の厚生(共済)年金の加入期間があること。
- 老齢厚生年金の受給権者に生計を維持されている配偶者が、65歳未満で20年以上の厚生(共済)年金期間に基づく老齢厚生(共済)年金の受給権がないこと。
- 配偶者が障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金等)を受けていないこと。
- 配偶者の年収見込みが850万円(所得で655万5000円)未満であること。
- 子どもは18歳に到達する年度末までであること(もしくは20歳未満の障害1、2級の子ども)。
相談者のふうたさんが65歳のとき、18歳離れた奥様は47歳、お子さんは8歳です。よって、奥様に老齢厚生(共済)年金の受給権がなく、年収も850万円未満なら、奥様とお子さんの分の加給年金がもらえます。
ちなみに2022年度の加給年金額は、配偶者と1人目、2人目の子どもが同額で各22万3800円、3人目以降の子どもは7万4600円です。
加給年金には配偶者特別加算額の制度もあり、本人(受給権者)の生年月日が、昭和18年4月2日以後なら加算額は16万5100円なので、奥様の分は合算して38万8900円になります。この金額にお子さんの分の22万3800円を足すと合計額は61万2700円になります。
加給年金を受け取るためには、届出が必要なのでご注意ください。
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監修・文/辻村洋子(CFP(R)認定者・1級FP技能士)
損保会社を定年退職後、ファイナンシャルプランナーに。「お金は人生を豊かにするためのもの」をモットーに、セカンドライフを充実させたい人への家計改善、老後資金の準備、遺言・相続などに関する相談を得意としている。お金の寿命をのばす専門家として相談者の不安や悩み相談を受けている。
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