年金・老後のお金クリニック

67歳ですが、老齢厚生年金が支給停止となりました。支給停止になった年金は後からもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、67歳の老齢厚生年金が支給停止となった方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、67歳の老齢厚生年金が支給停止となった方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:67歳ですが、老齢厚生年金が支給停止となりました。支給停止になった年金は後からもらえますか?

「67歳で会社員として働いております。老齢厚生年金をもらえたはずなのですが、給与が高く支給停止になりました。この場合、支給停止された老齢厚生年金は、後からもらうことができますか?」(男性会社員・67歳)
 
支給停止となった年金は、後からもらえるの?

支給停止となった年金は、後からもらえるの?

 

A:在職老齢年金制度によって支給停止された年金分(全額や一部分)を、後から受け取ることはできません

60歳以上の人が、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(年間の老齢厚生年金額を12で割った額)と総報酬月額相当額(毎月の給与が目安(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額)を足して基準額の50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止となります。この仕組みを在職老齢年金制度といいます。

相談者の老齢厚生年金も、在職老齢年金制度によって、支給停止されたということになります。

在職老齢年金制度によって支給停止された年金分(全額や一部分)を、後から受け取ることはできません。収入が下がり、年金額との合計が基準額の50万円を下回るようになれば、老齢厚生年金を減額されずに受給できるようになります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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