老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金受給しつつバイトをしたい人からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:年金受給しつつバイトをする場合、いくらまでなら年金カットされないのですか?
「65歳未満で、年金をもらいながらパートやアルバイトをするとしたらいくらまで働いてもいいのですか?」(匿名希望)

A:厚生年金に加入している60歳以上の場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分÷12)と総報酬月額相当額(およそ月収と直近1年間の賞与÷12)の合計が65万円を超えると減額されます
厚生年金に加入している60歳以上の場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分÷12)と総報酬月額相当額(およそ月収と直近1年間の賞与÷12)の合計が65万円を超えると減額されます。
この制度のことを在職老齢年金といいます。したがって厚生年金に加入しないパート・アルバイトであれば、いくら働いても老齢厚生年金はカットされません。なお、老齢基礎年金については在職老齢年金による減額の対象にはなりません。
また、厚生年金適用事業所にパート・アルバイトとして、常時雇用されている従業員の所定労働時間の3/4以上働けば、社会保険(厚生年金・健康保険)に入ることになります。
令和8年4月時点で厚生年金保険の被保険者数が50人を超える事業所(令和6年10月以降)で、週の労働時間が20時間以上など要件を満たすパート・アルバイトの方が、社会保険に加入することになっています。ちなみに、
厚生年金保険の被保険者数が50人以下の事業所でも労使の合意があれば、週の労働時間が20時間以上などの要件を満たすと、常時雇用の従業員の所定労働時間の3/4以上働いていなくてもパート・アルバイトが社会保険に加入できることになっています。
今後も勤務する事業所の人数や月収にかかわらず、より多くのパート・アルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できるよう、令和9年10月以降は36人以上、令和11年10月以降は21人以上、令和14年10月以降は11人以上、と厚生年金・健康保険の適用範囲を順次拡大していくことが、法律で決まっています。令和17年10月以降は事業所の人数要件が撤廃される予定です。
週20時間以上働くパート、アルバイトの方は、勤務先の従業員数(厚生年金加入者数)にかかわらず、将来的に社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入することになるでしょう。かなり収入の多い方の場合ですが、月収と直近1年の賞与の12分の1と、1カ月当たりの老齢厚生年金の報酬比例部分の合計次第では、老齢厚生年金額が調整される可能性はあります。
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