Q:妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取った場合、夫の加給年金と妻の特別支給の老齢厚生年金は、どちらも満額もらえる?
「配偶者(妻)が、65歳になる前に『特別支給の老齢厚生年金』を受け取っても、配偶者自身の厚生年金加入期間が20年以上ない場合には、配偶者加給年金額は支給停止にはならないとあります。『特別支給の老齢厚生年金』『配偶者加給年金額』、どちらも満額もらえるのでしょうか?」(61歳・匿名希望)妻が『特別支給の老齢厚生年金』を受け取ったとき、夫の加給年金と妻の特別支給の老齢厚生年金はどうなるの?
A:所得などの要件を満たしていれば、『特別支給の老齢厚生年金』も『配偶者加給年金額』も、満額もらえます
60代前半の配偶者(妻)の厚生年金加入期間が20年未満で、『特別支給の老齢厚生年金』を受給していたとしても、配偶者加給年金を受けるための要件(所得要件や生計維持要件など)を満たしていれば、相談者(夫)に支給される配偶者加給年金は全額受給できます。配偶者が受け取る『特別支給の老齢厚生年金』も減額されず、全額受給できます。※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
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