年金・老後のお金クリニック/特別支給の老齢厚生年金についてのQA

「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けた場合、老齢年金の受給開始を66歳以降に繰り下げられる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢年金の繰下げ受給についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢年金の繰下げ受給についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けた場合でも、老齢基礎年金等の受け取りを66歳以降に繰り下げることができる?

「64歳から『特別支給の老齢厚生年金』の支給を受けた場合でも、老齢基礎年金等の年金の受給開始を66歳以降に繰り下げることはできるのでしょうか?」(匿名希望)
 
「特別支給の老齢厚生年金」を繰下げしたいのですが……

老齢厚生年金や老齢基礎年金を繰り下げしたいのですが……

 

A:「特別支給の老齢厚生年金」を受給開始しても、65歳で受給できる老齢厚生年金・老齢基礎年金の受け取りを66歳以降に繰り下げることはできます

結論からいうと、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を支給しても、65歳から受けられる「本来支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金」を66歳以降に繰り下げることはできます。

ちなみに「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和61年4月に公的年金制度が大きく改正されたことにより、設けられた制度です。また、年金法の改正により、それまで60歳から支給開始だった老齢厚生年金は65歳からの支給開始となりました。したがって、年金の支給開始年齢をずらしていくために暫定的に「特別支給の老齢厚生年金」が設けられたのです。厚生年金期間が1年以上ある人は生年月日、性別に応じた年齢(60歳~64歳)から「特別支給の老齢厚生年金」が65歳まで受け取れ、65歳からは「本来支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金」が受け取れるというものです。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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