Q:「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けた場合でも、老齢基礎年金等の受け取りを66歳以降に繰り下げることができる?
「64歳から『特別支給の老齢厚生年金』の支給を受けた場合でも、老齢基礎年金等の年金の受給開始を66歳以降に繰り下げることはできるのでしょうか?」(匿名希望)老齢厚生年金や老齢基礎年金を繰り下げしたいのですが……
A:「特別支給の老齢厚生年金」を受給開始しても、65歳で受給できる老齢厚生年金・老齢基礎年金の受け取りを66歳以降に繰り下げることはできます
結論からいうと、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を支給しても、65歳から受けられる「本来支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金」を66歳以降に繰り下げることはできます。ちなみに「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和61年4月に公的年金制度が大きく改正されたことにより、設けられた制度です。また、年金法の改正により、それまで60歳から支給開始だった老齢厚生年金は65歳からの支給開始となりました。したがって、年金の支給開始年齢をずらしていくために暫定的に「特別支給の老齢厚生年金」が設けられたのです。厚生年金期間が1年以上ある人は生年月日、性別に応じた年齢(60歳~64歳)から「特別支給の老齢厚生年金」が65歳まで受け取れ、65歳からは「本来支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金」が受け取れるというものです。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
【関連記事をチェック!】
65歳以降は、在職老齢年金で年金が支給停止となるため、厚生年金に加入しない働き方に切り替えるつもりです
60歳になったパート主婦です。夫が定年退職となりますが、私の税金や年金保険料の支払いはどうなる?
65歳になる夫の給与と年金、企業年金を計算すると47万円を超えてしまうのですが