Q:老齢年金と個人年金保険が収入としてある場合、扶養から外れないのはいくらまで?
●今回は、編集部が設定した以下のケースに、専門家が回答します。
「私は65歳で夫の社会保険、税金の扶養に入ってます。これから老齢年金受給が始まり、個人年金保険としても年間52万円の収入があります。私の年収がいくらまでだと夫の扶養から外れませんか?」
夫の扶養から外れない年収とは?
A:老齢年金が110万円以下、個人年金から必要経費を差し引いて48万円以下なら所得税の扶養に入れるでしょう(夫が所得税の配偶者控除を受けられます)。健康保険の扶養は収入が合計180万円以内なら扶養に入れるでしょう
このケースの場合、妻が65歳で夫の社会保険、税金の扶養に入っているとのことなので、ここでは所得税と健康保険の扶養に入れる基準について説明します。
そもそも、所得税と健康保険では、扶養に入れる基準が異なります。
税法上(所得税)では、老齢基礎年金・老齢厚生年金額をあわせた年収が110万円以内(65歳以上の公的年金等控除額110万円)なら所得税の扶養に入れるでしょう(夫が配偶者控除を受けられます)。
一方、健康保険の扶養の基準とは年収180万円以内(60歳以上の基準額)が目安となります。
この目安に対して、相談者は、個人年金保険の満期金の受け取りがあります。個人年金保険の受け取りが扶養に入る基準に触れるか否かも、所得税と健康保険で異なります。
まず、税法上の扶養に入るには「所得」の計算が必要になります。
個人年金保険の満期金については、収入から経費を引いた金額が「所得」となりますが、受け取り方によって所得の種類が変わってきます。
年金形式の受け取りの場合は「雑所得」となり、このケースで受け取る個人年金保険収入52万円から受け取り額に相当する支払い保険料額(必要経費)を引いた額が「所得」となります。一時金での受け取りの場合は「一時所得」となり、個人年金保険収入52万円から保険料額(必要経費)の他に50万円を引いた金額である2万円が「所得」となります。
いずれの受け取り方でも、年金収入が110万円以下の場合、個人年金保険の満期金から保険料額(必要経費)を引いた妻の所得が48万円以下なら、夫の所得税の扶養に入れます。
一方で、健康保険の扶養については、個人年金収入について「継続性」があれば収入と見なし、一時金の受け取りだと収入と見なさない等、健康保険組合によって扱いが異なります。老齢基礎年金・老齢厚生年金額と個人年金保険の収入を合計して扶養に入れるか、夫が加入する健康保険組合に確認してみるといいでしょう。
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