Q:夫が年金生活者で妻がパート。夫を妻の社会保険に入れることはできますか?
「夫が年金生活者で妻がパート労働者なんですが、妻の社会保険に夫を入れることはできますか? 妻の収入よりも夫の年金収入が半分でないとならないのでしょうか?」(匿名希望)年金生活者の夫は、パート妻の扶養に入れる?
A:妻の所得が夫より多く、夫の年金収入が180万円未満なら、妻の扶養に入れる可能性があります
妻が社会保険に加入しているパートである、ということが前提になりますが、妻の所得が夫より多く、夫の年金収入が180万円未満なら、妻の扶養に入れる可能性があります。扶養される側(被扶養者。今回の場合は夫)の収入が、扶養する側(扶養者。今回の場合は妻)の2分の1未満であることという目安もありますが、健康保険組合によっても異なります。妻のパート先で確認してみてはいかがでしょうか。なお、年金生活者の夫が、社会保険に入っているパートの妻の扶養に入れれば、夫は自分で国民健康保険料を払う必要はなくなります(75歳まで)。ただし、夫も介護保険料は自分で払う必要があります。
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