Q:失業手当を受け取りながらアルバイトや、ネットで収入を得るのは、問題ありますか?
「私は現在、失業中。失業手当を受給していますが、アルバイトやネットでお小遣い稼ぎをしたいと思います。ハローワークで仕事は探していますが、失業手当をもらいながら、他の収入を得た場合、給付はストップになりますか?」失業手当を受け取りながら、アルバイトをしてもいいの?
A:働き方によります、管轄しているハローワークへ問い合わせをしてみましょう
失業手当(失業保険、失業給付、求職者給付、基本手当ともいいます)とは、いつでも働くことができ、収入を得たいにもかかわらず仕事に就けない状態であるときに、雇用保険から給付される手当のことです。つまり仕事を探しているのに見つからない、という人がもらえる給付金ということです。失業手当をもらっている間は、原則として4週間に1回、失業認定日に管轄のハローワークで、失業していることの認定を受けることで、失業手当をもらうことができます。
そのため、働いて収入を得てしまうと、失業手当はもらえません。収入金額や働いている時間によって、失業手当の支給がストップされるかどうかが決まります。
たとえば失業手当をもらっている間に、次のような就業条件でアルバイトをすると、実際に仕事をしていない日も含めて「就職している期間」とみなされてしまいますので、失業手当をもらうことができません。
【1】原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合(雇用保険の被保険者となっている期間)
【2】契約期間が7日以上の雇用契約を結んでいて、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1週間の就労日が4日以上の場合に、その契約で就労が継続している期間
相談者はアルバイトやネットでお小遣い稼ぎと書いていますが、就職の状態であるかどうかについての判断は、管轄しているハローワークへ問い合わせをしてみましょう。ネット副業の働き方にもよるため、いちがいにはいえません。
【1】【2】の働き方に当てはまらなければ、失業手当をもらう手続きはできますが、仕事をした日は、失業手当の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)