Q:企業年金を受給している妻は、遺族厚生年金を受け取る場合、差し引かれますか?
「私は、企業年金を老齢厚生年金とあわせてもらっています。夫が亡くなったときには、遺族厚生年金がもらえると思いますが、その場合は、遺族年金額から企業年金の金額が引かれてしまうのでしょうか?」(匿名希望)遺族厚生年金から企業年金額は差し引かれる?
A:企業年金のうち、代行年金(国の代行部分)のみが、遺族厚生年金から差し引かれます
厚生年金加入者である配偶者が亡くなり、遺族年金を受給できるようになった場合、すでに自身の老齢厚生年金を受給している65歳以降の人は、遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金額分を引いた差額を遺族厚生年金額として受け取ることになります。自分の老齢厚生年金と企業年金を両方、受け取っている相談者の場合についてはどうなるのでしょうか? 遺族厚生年金から、まず相談者の老齢厚生年金額分が差し引かれます。その上で、企業年金の一部分が引かれます。
そもそも企業年金には、「代行年金(国の代行部分)」と「基金独自の上乗せ年金」の2つの要素から成り立っています。このうち代行年金(国の代行部分)の金額だけが、遺族厚生年金から、差し引かれるということになります。基金独自の上乗せ年金については、遺族厚生年金から差し引かれません。
たとえば、夫の遺族厚生年金が23万円で、相談者の老齢厚生年金が15万円、企業年金のうち代行年金(国の代行部分)が3万円なら、差額の5万円(23万円-15万円-3万円)を遺族厚生年金として受給できるということになります。
遺族年金請求者の企業年金の「年金証書」で、代行年金(国の代行部分)の金額がいくらなのか確認できます。または年金証書に同封されている問い合わせ先に確認してみましょう。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
【関連記事をチェック!】
企業年金は終身でもらえるのですか?
遺族厚生年金受給者は老齢厚生年金も老齢基礎年金も繰り下げできないのですか?
遺族年金は非課税!意外と知られていない事実